健康診断の実施

健康診断の実施は事業者の義務

事業者は、労働者に対して、労働安全衛生法第六十六条に基づいて医師による健康診断(一般健康診断)を実施しなければなりません。また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう、労働者に対する周知及び指導に努める必要があります。そして、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要になります。
以下に一般健康診断の種類についてまとめました。

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
一般健康診断 雇入時の健康診断 常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際
※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

一般健康診断の項目

ここでは主な健康診断として、雇入れ時と定期健康診断に必要な項目について記載します。

① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTPの検査)
⑧ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋(たん)白の有無の検査)
⑪ 心電図検査

雇入れ時の健康診断では上記項目すべてを実施する必要があります(喀痰検査は除く)。
定期健康診断においては上記③、④、⑥~⑨、⑪について、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
次の表に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。

項目 省略することができる者
身長の検査 二十歳以上の者
腹囲の検査 ・ 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)
・ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・ BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である者
BMI=体重(kg)/身長(m)2
・ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に限る。)
胸部エックス線検査 四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者
・ じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は第三号に掲げる者
喀痰(かくたん)検査 ・ 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
・ 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
・ 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)

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