事業内容

2023年11月17日

①嘱託産業医業務

精神科の医師として、産業医として、職場でうつ病になった方を、発病、休職から回復、復職、復職後のフォローまですべてのステージでかかわってきた経験を活かし、安全衛生体制の構築、健康経営のお手伝いをいたします。オンラインでの面談も対応いたいします。

(日本医師会認定産業医 第1800832号)

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【契約形態】 産業医契約(業務委託契約)
【費用】 
①月額 3.5万円(税込)~(事業所の規模に応じて)
職場巡視及び衛生委員会を含む1時間の訪問+担当者様とのメールでの打ち合わせ
②追加・延長 健康相談や休職・復職面接などが生じた場合、30分1.5万円(税込)で別途費用を請求いたします。

【業務内容】
①衛生委員会
月1回の衛生委員会の出席

  • 事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるため、衛生委員会を設置しなければなりません。

衛生委員会の調査審議事項は、
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
4.前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
になります。

衛生委員会のメンバーは事業者が指名することになりますが、その要件は、
A.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長)
B.衛生管理者 1名以上
C.産業医 1名以上
D.当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
になります。

  •  また、事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士をメンバーとして指名することもできます。ただし、A.以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しなければなりません。
  •  衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければなりません。また、議事録は3年間保存する必要があります。

参考:衛生委員会について教えてください (厚労省:よくある質問)

②職場巡視
衛生委員会と同日開催 問題点は委員会で報告

③ストレスチェック
ストレスチェックの計画、実施

④健康相談
健康診断後に社員が希望した場合、ストレスチェックでの高ストレス者や長時間労働者など、社員の健康についての相談を受けます。

⑤休職面談
社員から休職の希望が発生した場合に、休職面談を行います。

⑥復職面談
社員から復職の希望が発生した場合に、復職面談を行います 。

⑦健康診断の結果を確認
産業医は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された社員について就業判定を行い、就業制限や休職が必要と判断した社員に対して「意見書」を作成します。
企業は、「健康診断結果報告書」に産業医の押印をもらい、監督署に遅延なく提出する義務があります。

⑧社内研修
希望があれば、社員向けのメンタルヘルスに関する研修を行います。