精神保健指定医新制度で応募する!
ご無沙汰しています。みなさん精神保健指定医についてご存知でしょうか?一定の人権を制限してでも、治療のために入院が必要であることを判断する権限を証明する国家資格です。5年以上の医療従事経験、および3年以上の精神科従事経験が必要なので、今年の4月に、北病院で3年間働いた結果、その要件を満たしました。6月に申請しようと思っていたのですが、思ったよりも新生活が激動過ぎて、無理だったので、12月の締め切りに間に合うように応募しようと思っています。結果的に新制度第一号ですかね。最大の違いは口頭試問を導入したことで、結果として、申請してから指定されるまで、1年かかるようになりました。
レポートの方は、聖マリアンナ医科大学の事件を受けて、不正申請を防止するために、2019年7月1日以降の申請から、審査の内容が変わりました。
ケースレポートの様式を変更し、関係法規に定める手続への対応について本文と別の記載欄を設け、本文では「入院時の状況」や「入院後経過」など、指定医として必要とされる法的、医学的
知識及び技術を評価できる内容を記載する。 (詳細は事務取扱要領の様式を参照)
ケースレポートに係る症例分野・症例数は下記の5分野5症例
・症状性を含む器質性精神障害 措置入院者又は医療保護入院者につき1例以上 →梅毒など
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症に係るものに限る。)措置入院者又は医療保護入院者につき1例以上 →アルコール依存など
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 措置入院者又は医療保護入院者につき1例以上 →統合失調症など
・気分(感情)障害 措置入院者又は医療保護入院者につき1例以上 →うつ病など
次の各号に掲げる精神障害のうちいずれか 措置入院者又は医療保護入院者につき1例以上 →これが今までにない 強迫性障害、摂食性障害、発達障害など含まれると考えられる。
一 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性
障害
二 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候
群
三 成人の人格及び行動の障害
四 知的障害(精神遅滞)
五 心理的発達の障害
六 小児(児童)期及び青年期に通常発症する行動
及び情緒の障害
・申請前7年以内に従事したものでなければならない。
・措置入院または医療保護入院に限る。少なくとも1例は医療保護入院。
・1症例以上は高校3年生以下が望ましい。
・1症例以上は退院後に任意入院による治療を行ったものであることが望ましい。
・1症例以上は退院後に通院治療を行ったものであることが望ましい
2022年までは移行措置(望ましいというだけで必須ではない)
・1症例以上は措置入院
・1症例上は申請前の1年間
・1症例以上は申請の1年前より前
ケースレポート及び口頭試問の評価基準について
ケースレポートと口頭試問については、医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会において、別紙2のとおり「ケースレポート及び口頭試問の評価基準」がとりまとめられているので、申請の際に参考とすること。
なお、当該評価基準においては、特に、18 歳未満の症例、任意入院に移行した症例又は退院後に通院による治療を行った症例の提出がない場合には、口頭試問において、これらを行うに当たっての一般的な留意点について確認を行う旨記載されていることに留意すること。
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